
注文請書は印紙税法上の第2号文書である「請負に関する契約書」となります。
条文では「請負」との名称となっていますが、具体的には、請負契約書、注文請書、修理承り書、広告契約書等があります。
ちなみに印紙税の額は、書面に記載された額に応じ、1万円未満は非課税、1万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は1000円となっています。
注意すべき点は1万円の部分で、いわゆる領収書の場合と異なります。
蛇足ながら、請書の原本を注文者に交付しない場合は、課税となりません。
例えばFAX、メール、PDFファイル等で交付し、それで終了とする場合です。
相手側に了解がもらえるならお得な方法です。
別な方法として、注文書に「本注文書受領後○日以内に諾否の回答なき場合は承諾したものと見なす」の一文を入れてもらうようなこともよく行われています。
この場合は請書を省略できます。